会社設立1年目にありがちなミス3選
会社設立後間なし、とりわけ創業1年から2年めに気を付けたいこと
ありがちな失敗例の、今回はそのうちの3選を取り上げましょう。
1.これはうれしいことなのかもしれませんが、
想定外に初年度から売り上げが1千万円オーバーとなり、
これを見逃したままに決算申告指定しまう。
その結果、消費税課税業者になってしまう
わずか、1千万円プラス1万円でも結果に変わりはありませんね。
消費税を納めると納めないでは、メチャクチャキャッシュフローに影響します。
場合によっては、これだけで資金繰りが行き詰ってしまい、倒産にもなりかねません。
売り上げ調整はできませんが、経費、損金処理の調整を慎重にしましょう。
2.社長のあなたが受取る役員報酬について、
ある月は減額し、翌月にその分を増額したり。
役員報酬を損金処理できるためには条件があります。
「定期定額」であることが損金算入の条件です。
会社設立後の3か月以内の株主総会でこれを決定しておく必要がありますし、
そのとおりの経理処理をしないと、一年分がまるまる損金処理を否認されます。
数百万円からの経費がなくなると、それだけで大きな納税額に直結しかねません。
3.源泉徴収税を納付することに気づかないまま、そのあげく追徴課税を食らってしまう。
脱サラ社長にありがちな例です。
会社員当時は会社が源泉徴収して、会社が納税してくれていましたが、
社長になったあなたは、これまでの会社側の立場に立ちます。
つまり、スタッフに支払った給料から天引きしているはずの源泉徴収税を、
スタッフに代わって納税する義務があります。
毎月毎月納税が本来の姿ではありますが、
10人以下の小規模会社の場合には、半年間の一括納付特例があります。
青色申告届出と給与支払い届出の際にこの納付特例届出を忘れずにしましょう。